BYLAW会則
平成十五年四月十四日 制 定
平成十七年七月 六日 一部改正
令和二年六月二十四日 一部改正
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「リサイクルポート推進協議会」と称し、その英訳名は「Recycle Ports Promotion Council」とする。
第2条(目的)
本会は、民間団体、民間企業、港湾管理者及び市町村が相互に連携し、国土交通省港湾局が指定する総合静脈物流拠点港(以下「リサイクルポート」という)を核として、海上輸送を活用した静脈物流システムの事業化(リサイクル施設の立地を含む)を推進し、もって循環型社会の構築に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- リサイクルポート推進のための情報収集・情報提供・情報交換
- リサイクルポート推進に関する政策提言
- その他、本協議会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
第4条(会員)
本会の会員は、本会の趣旨に賛同する民間団体、民間企業等及びリサイクルポートの港湾管理者、リサイクルポートの市町村とする。
第5条(入会)
本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、総会の承認を得なければならない。
6条(会費)
会員は1口5万円を単位とする年会費等を納入しなければならない。また、既納の会費は返還しない。
第7条(退会)
本会を退会しようとするものは、書面(電子メール・FAXを含む)をもって退会する旨、会長に届け出を提出し、任意に退会することができる。
第3章 役員
第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 監事 2名
第9条(選任)
会長及び副会長、監事は会員の代表者の中から総会において選任する。
第10条(職務)
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等のあった時又は欠けたときは、会長の職務を代行する。
- 監事は次に掲げる業務を行う。
- 財産及び会計の状況を監査すること。
- 運営委員会の業務執行の状況を監査すること。
- 財産及び会計の状況及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会及び運営委員会に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときは、総会及び運営委員会の招集を請求し、若しくは第5章又は第6章の規定にかかわらず、総会又は運営委員会を招集すること。
第11条(任期)
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
第12条(報酬)
役員は無報酬とする。
第13条(顧問)
- 本会に、顧問を置くことができる。
- 顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 顧問は、本会の運営に関する事項について、会長及び運営委員長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第4章 組織
第14条(組織)
本会は、総会・運営委員会・幹事会・部会により構成される。
第5章 総会
第15条(種別)
本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
第16条(構成)
総会は、会員をもって構成する。
第17条(機能)
総会は、次の事項を議決する。
- 規約の制定及び改正
- 役員の選任
- 活動計画及び収支予算
- 活動報告及び収支決算
- その他本会の運営に関する重要事項
第18条(開催)
- 通常総会は、毎会計年度1回開催する。
ただし、会長が必要と認めるときは、書面または電磁的記録により開催できるものとする。 - 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 第10条第3項の規定に基づき、監事からの招集の請求があったとき。
第19条(議長)
総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。ただし、書面による開催の場合には、運営委員会の委員長が議長を務めるものとする。
第20条(定足数)
総会は、委任状による出席を含め、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、書面による開催の場合は、会員の過半数の書面がなければ総会を開会することはできない。
第21条(議決)
- 会員は、総会において1票の票決権を有する。
- 総会の議決は出席会員の過半数をもって決するものとし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
ただし、書面による開催の場合は、書面による会員数の過半数をもって決するものとし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
第6章 運営委員会
第22条(運営委員会)
- 総会で議決された事項を円滑に執行するため、運営委員会を設置する。
- 運営委員会は、本会の運営及び活動に必要な事項の企画・調整、総会議決事項の執行、総会への付議事項の審議、その他総会の議決を要しない会務を行う。
第23条(運営委員)
- 運営委員は、会長が委嘱するリサイクルポートの港湾管理者、民間団体及び民間企業があたる。
- 運営委員であるリサイクルポートの港湾管理者の中から、会長の指名により、運営委員長1名を定める。
- 運営委員長は、運営委員会を代表し、その業務を統括する。
- 運営委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 運営委員は無報酬とする。
第23条の2(幹事会)
- 運営委員会の下に幹事会を設置する。
幹事会は、運営委員の中から運営委員長が任命する幹事長、部会長及び若干名のオブザーバーから構成される。 - 幹事会は、本会の運営及び活動の企画・立案及び部会間の調整等を行う。
第7章 部会
第24条(部会)
- 第6章の他、本会の目的及び事業を遂行するために、具体の企画がある場合は、会長の指示を受けて、運営委員会に部会を設置することができる。
- 部会員の中から、互選により、各部会の部会長を定める。
第8章 財産及び会計
第25条(財産の構成)
本会の財産は、会費及び事業に伴う収入、雑収入をもって構成する。
第26条(財産の管理)
- 本会の財産は、事務局が管理する。
- 本会が解散した場合は残余財産がある時は、その処分は総会の議決に依って定める。
第27条(財産の支弁)
本会の経費は、財産をもって支弁する。
第28条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、事務局が作成し、毎年会計年度の総会における議決を経るものとする。
第29条(事業報告及び決算)
- 本会の事業報告及び決算は、事務局が、毎年会計年度終了とともに事業に関する書類を作成し、総会開催までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
- 監事は、前項の書類を受理した時は、これを監査し、監査報告書を作成し、総会に提出して、承認を受けなければならない。
第30条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 事務局
第31条(設置等)
- 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第32条(備え付け帳簿及び書類)
事務局には常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- 会則
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 会長、副会長及び事務局の名簿
- 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- その他必要な帳簿及び書類
第10章 解散
第33条(解散)
本会は総会の議決により解散する。
第11章 雑則
第34条(雑則)
この会則に定めるものの他は、必要な事項について会長が総会の審議を経て定める。
付則
- この会則は、総会承認の日(平成15年4月14日)から施行する。
- 本会設立初年度の会計年度は、第30条に関わらず、設立の日から、平成16年3月31日までとする。
付則
- この会則の一部改正は、平成17年度総会承認の日(平成17年7月6日)より施行する。
- この会則の一部改正(第18条、19条、20条、21条第2項の各ただし書の部分)は、令和2年度総会承認の日(令和2年6月24日)より施行する。